放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、
死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
に処する。
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、
2年以上の有期懲役
に処する。
前項の物が自己の所有に係るときは、
6月以上7年以下の懲役
に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、
1年以上10年以下の懲役
に処する。
ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、
3年以上の懲役又は10万円以下の罰金
に処する。