第9章 放火及び失火の罪

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第108条 現住建造物等放火

放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、

死刑又は無期若しくは5年以上の懲役

に処する。




第109条 非現住建造物等放火

放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、

2年以上の有期懲役

に処する。

2

前項の物が自己の所有に係るときは、

6月以上7年以下の懲役

に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。




第114条 消火妨害

火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、

1年以上10年以下の懲役

に処する。




第118条 ガス漏出等及び同致死傷

ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、

3年以上の懲役又は10万円以下の罰金

に処する。