第8章 騒乱の罪

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第106条 騒乱

多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。

一 

首謀者は、

1年以上10年以下の懲役又は禁錮

に処する。


二 

他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、

6月以上7年以下の懲役又は禁錮

に処する。


三 

付和随行した者は、

10万円以下の罰金

に処する。




第107条 多衆不解散

暴力又は脅迫をするために多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときには、首謀者は

3年以下の懲役又は禁錮

に処し、その他の者は、

10万円以下の罰金

に処する。