第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

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第103条 犯人蔵匿等

罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を隠匿し、又は隠避させたものは、

3年以下の懲役又は30万円以下の罰金

に処する。




第104条 証拠隠滅等

他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、

3年以下の懲役又は30万円以下の罰金

に処する。