第6章 逃走の罪

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第97条 逃走

裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、

1年以下の懲役

に処する。




第100条 逃走援助

法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、

3年以下の懲役

に処する。




第101条 看守者等による逃走援助

法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、

1年以上10年以下の懲役

に処する。