第5章 公務の執行を妨害する罪

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第95条 公務執行妨害及び職務強要

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行を加えた者は、

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

に処する。

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公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞めさせために、暴行又は強迫を加えた者も、前項と同様とする。




第96条 封印等破棄

公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、

3年以下の懲役若しくは禁錮又は250万円以下の罰金

に処し、又はこれを併科する。