第2章 内乱に関する罪

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第77条 内乱

国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、 次の区別に従って処断する。

一 

首謀者は、

死刑又は無期禁錮

に処する。


二 

謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は、

無期又は3年以上の禁錮

に処し、その他諸般の職務に従事した者は

1年以上10年以下の禁錮

に処する。


三 

付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、、

3年以下の禁錮

に処する。