第16章 通貨偽造の罪

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第148条 浄水汚染

行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、

無期又は3年以上の懲役

に処する。




第150条 偽造通貨等取得

行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、

3年以下の懲役

に処する。