第15章 飲料水に関する罪

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第142条 浄水汚染

人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、

6月以上7年以下の懲役

に処する。




第143条 水道汚染

水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、

6月以上7年以下の懲役

に処する。




第144条 浄水毒物等混入

人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、

3年以下の懲役

に処する。




第147条 水道損壊及び閉塞

公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、

1年以上10年以下の懲役

に処する。