第13章 秘密を侵す罪

戻る

第133条 信書開封

正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、

1年以下の懲役又は20万円以下の罰金

に処する。




第134条 秘密漏示

医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、

6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

に処する。