第12章 住居を侵す罪

戻る

第130条 住居侵入等

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、

3年以下の懲役又は10万円以下の罰金

に処する。