第11章 往来を妨害する罪

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第124条 往来妨害及び同致死傷

陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、

2年以下の懲役又は20万円以下の罰金

に処する。




第125条 往来危険

鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、

2年以上の有期懲役

に処する。

2

灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。




第126条 汽車転覆等及び同致死

現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、

無期又は3年以上の懲役

に処する。