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出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、
死刑又は無期若しくは3年以上の懲役
に処する。
出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、
1年以上10年以下の懲役
水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、